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台風19号による被害住宅の応急修理支援

この度の台風19号により被害を受けられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

今回の令和元年台風19号で、住宅が大規模半壊や半壊、一部損壊(準半壊)の被害を受けた世帯に対し、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要不可欠な最小限度の部分を、市が業者に依頼し、一定の範囲内で応急的に修理をします。

ただし、修理が完了する前に申請が必要となりますのでご注意ください。

対象者(以下の1~4すべてに該当される方)

1.令和元年台風第19号に伴う災害により半壊または大規模半壊、一部損壊(準半壊)の住宅被害を受けたこと。(全壊の住宅は、住宅の応急修理の対象となりません。ただし、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は、この限りではありません。)

2.現に、避難所または車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことにより被害を受けた住宅での生活が可能となり、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。

3.公営住宅に入居をしない世帯(一時的な避難は除く)

4.大規模半壊の住家被害を受けた方については、資力の有無を問いません。半壊の住家被害を受け、自らの資力では応急修理することができない方については、申出書(様式第1号)を提出してください。

応急周囲の範囲

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道の配管及び配線並びにトイレ等の衛生設備の日常生活に必要不可欠な部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。

1.令和元年台風第19号に伴う災害と直接関係ある修理のみが対象となります。

2.畳や壁紙の補修など住宅の内装に関するものは、原則として対象外となります。(例外があります。)

修理限度額

修理限度額は、1世帯当たり59万5千円(一部損壊(準半壊)は限度額30万円)です。同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。また、限度額を超えた部分は、被災された方の自己負担となります。

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各市町村より案内が出ています。

栃木市HP https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/43/20271.html

佐野市HP https://www.city.sano.lg.jp/topics/info/in191016-03.html

小山市HP https://www.city.oyama.tochigi.jp/soshiki/45/220590.html

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とちぎリフォームでは、以前の生活を取り戻せるようお手伝いさせていただきます。

上記のような制度をぜひご活用いただき、一日でも早く皆様の笑顔が戻りますように。

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