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遺産分割の種類と方法( ..)φメモメモ

こんにちは。本多建設の色摩です。

さて、前回は相続の承認と相続放棄について

お話しましたので、

今回は遺産分割の種類と方法についてお話します。

被相続人の死亡により、

遺産は共同相続人の共有になります。

遺産を分割するにあたって、遺言があれば

この指定方法によることになりますが、

遺言がなければ共同相続人全員で協議を行って

合意の上分割することになります。

これを遺産分割協議と言いますが、

共同相続人全員の参加が必要であり、

一人かけても無効です。

そして、遺産分割協議が整ったら

遺産分割協議書を作成します。

共同相続人の中に未成年者がいて親権者等と

利益相反する場合は、特別代理人が

未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

高齢や障害等で意思能力がない等の人がいる場合は

成年後見人が意思能力のない人に代わって

遺産分割協議に参加します。

また、行方不明者がいる場合は、

不在者財産管理人が権限の追加を受けて、

行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。

失踪宣言を申し立てる場合もあります。

遺産分割には以下の4種類があります。

1.現物分割

各財産について、誰が相続をするかを

決める方法です。

例えば、自宅土地建物の所有権が、

甲銀行の預金債権は長男が、

株式は次男が相続することで遺産分割を

行う場合などです。

2.代償分割

特定の財産を相続人の一人が取得し、

その代償として当該相続人が自己の固有財産から

一定の財産を他の相続人に支払う方法です。

例えば、相続財産に占める不動産の割合が高く、

これを長男が取得する代わりに、

長男が自分の財産から一定の金銭を

他の相続人に支払う等の方法で遺産を

分割する方法です。

3.換価分割

共同相続人全員で相続遺産を換価して金銭に替え、

この金銭を分割する方法です。

例えば、共同相続人の誰もが不動産の取得を

希望しない場合、これを売却して得た金銭を

分割する方法で遺産分割を行います。

4.共有分割

共同相続人の全部または一部で、

その財産を共有する形で遺産分割を行います。

例えば、不動産を兄弟でそれぞれ持分を

もつことにより遺産分割を行います。

遺産分割協議が整えば文書化し、

「遺産分割協議書」を提示することで

不動産登記や預金の払戻等の

相続手続きを行います。

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