こんにちは。本多建設の色摩です。
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さて、前回は相続の承認と相続放棄について
お話しましたので、
今回は遺産分割の種類と方法についてお話します。
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被相続人の死亡により、
遺産は共同相続人の共有になります。
遺産を分割するにあたって、遺言があれば
この指定方法によることになりますが、
遺言がなければ共同相続人全員で協議を行って
合意の上分割することになります。
これを遺産分割協議と言いますが、
共同相続人全員の参加が必要であり、
一人かけても無効です。
そして、遺産分割協議が整ったら
遺産分割協議書を作成します。
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共同相続人の中に未成年者がいて親権者等と
利益相反する場合は、特別代理人が
未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。
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高齢や障害等で意思能力がない等の人がいる場合は
成年後見人が意思能力のない人に代わって
遺産分割協議に参加します。
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また、行方不明者がいる場合は、
不在者財産管理人が権限の追加を受けて、
行方不明者に代わって遺産分割協議に参加します。
失踪宣言を申し立てる場合もあります。
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遺産分割には以下の4種類があります。
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1.現物分割
各財産について、誰が相続をするかを
決める方法です。
例えば、自宅土地建物の所有権が、
甲銀行の預金債権は長男が、
株式は次男が相続することで遺産分割を
行う場合などです。
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2.代償分割
特定の財産を相続人の一人が取得し、
その代償として当該相続人が自己の固有財産から
一定の財産を他の相続人に支払う方法です。
例えば、相続財産に占める不動産の割合が高く、
これを長男が取得する代わりに、
長男が自分の財産から一定の金銭を
他の相続人に支払う等の方法で遺産を
分割する方法です。
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3.換価分割
共同相続人全員で相続遺産を換価して金銭に替え、
この金銭を分割する方法です。
例えば、共同相続人の誰もが不動産の取得を
希望しない場合、これを売却して得た金銭を
分割する方法で遺産分割を行います。
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4.共有分割
共同相続人の全部または一部で、
その財産を共有する形で遺産分割を行います。
例えば、不動産を兄弟でそれぞれ持分を
もつことにより遺産分割を行います。
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遺産分割協議が整えば文書化し、
「遺産分割協議書」を提示することで
不動産登記や預金の払戻等の
相続手続きを行います。
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