訪問販売の場合に8日以内にキャンセルできる法律です
訪問販売で契約した場合に無条件に解約できるのが、
特定商取引法に基づく「クーリングオフ」という制度。
クーリングオフは、契約をした日から8日以内に郵便など書面で行います。
発信した証拠が郵便局に残る内容証明郵便が最適な方法です。
文書を発信した時点で効力を発揮するので、
契約から8日以内に発信していれば、相手に届くのが8日目を過ぎていても大丈夫です。
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