所得税が10%控除されるなどの優遇があります
耐震・リフォームについては、30万円以上の工事を行った場合、
その工事費用と標準的な工事費用のいずれか
少ない額の10%相当額(上限20万円)がその年の所得税額から控除されます。(耐震は2013年12月31日まで時限措置)
耐震リフォームの主な条件は、対象住宅がある地方公共団体で
「耐震改修補助事業」か「耐震診断補助事業」が行われていること、
昭和56年5月31日以前に着工された住宅、などです。
上記のリフォームには、所得税以外に固定資産税の優遇措置もあります。
減額内容は、それぞれのリフォームで異なり、以下の通りです。
固定資産税の控除
●耐震(対象:家屋120m²相当分までの固定資産税額) | ||
---|---|---|
リフォーム時期 | 控除期間 | 軽減額 |
2010年~2012年 | 2年間 | 2分の1を減額 |
2013年~2015年 | 1年間 | 2分の1を減額 |
また、省エネとバリアフリーリフォームについては、
5年以上のローンを利用して行った場合の減税措置もあります(2013年12月31日まで)。
省エネの場合、残高(上限1000万円)の1%
もしくは2%(住宅全体の省エネ性能が
現行の次世代省エネ基準レベル以上に上がった場合)が、
5年間にわたり所得税額から控除されます。
バリアフリーの場合、工事費相当部分(200万円限度)について年末残高の2%、
バリアフリー以外の工事費用について年末残高の1%が5年間にわたり所得税額から控除されます。
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