建ぺい率・容積率の許容限度を超えて増築はできません
増築するときに気をつけなければならないのは面積制限です。
法律で地域ごとに建ぺい率と容積率の許容限度が設けられているので、
それを守らなければなりません。
建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積
(建物の外周で囲まれた部分の面積)の、
容積率は敷地面積に対する延床面積(各階床面積の合計)の割合です。
また、高さについては、北側斜線制限、道路斜線制限などの決まりを守らなければなりません。
それらの制限を超えて面積を増やしたり、高くしたりすることはできないのです。
なお、増築面積が10m²を超えるときは(防火・準防火地域では面積にかかわらず)、
役所に建築確認申請を行って審査を受けなければなりません。
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