こんにちは
「健康と幸せを運ぶ工務店」の社長工藤です。
今日も元気にやってますか?
リフォーム産業新聞という業界紙があります。
その新聞の6月17日号に『後を絶たない「特商法違反」』という記事が出ていました。
記事によると、リフォーム会社が「特定商取引法」違反が昨年度16件と多くなってきているというものです。
2018年と2019年に特商法違反で処分された会社はこちらです。
大分県民にとっては、身近な会社もありますよね。
私も以前ブログに書きました。
『野田建工に業務停止命令!』の記事はこちら
https://ameblo.jp/kudo-kensetsu/entry-12415899948.html
「屋根の無料点検やってます」と声をかけて住宅の屋根に上がり、破損個所を見つけ修理を提案する、
リフォーム工事の目的を意図的に隠して無料点検とだけ説明し、今修理しておかないと大変なことになりますよと不安をあおり強引に契約させるといったことで特商法違反になります。
※勧誘目的の不明示
訪問販売をする際には、商品を販売することが目的であることを明らかにする必要があります。処分業者の中には「無料の点検」、「低額の修理」などを装い、その後の高額リフォームを明示していなかったものが多くいます。
※不実告知(虚偽の説明)
「屋根が剥がれている」、「壁が腐っている」など、重要事項に対して客観的事実とは異なる説明をすることを表します。多くの処分業者がこれに違反しており、処分内容も重いものとなっています。
気を付けなければならないのは、善良な業者でも、重要事項を書面で交わしていない場合、違反として処分を受けることがあります。
特商法では、契約締結時等に重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
契約書の書面です。
注文者(お客様)と業者の住所氏名など、請負金額、工事件名、内容、工事期間、引渡日、お支払い方法などが記載されています。
契約書の裏には、契約約款が書かれています。
これは、トラブルがあった場合の解決方法が細かく書かれています。
これだけでは、書面が不足しています。
大事なのは、この書面です。
お申込みまたは契約した内容を確認し、重要事項を説明する書面です。
内容は契約書に記載されている内容と同じですが、裏には重要事項の説明書きがあります。(重要事項は朱書きです)
ご契約時のご注意として、契約から8日以内は無条件で契約を白紙に戻すことができる、いわゆるクーリングオフについて記載されています。
この文書がない場合には、契約後工事が完成した後でもクーリングオフし、契約がなかったことにすることができます。
つまり、工事完成後に発注者(お客様)が「クーリングオフしますね(^o^)」と言った場合には、業者は自費で元通りにしなければなりません。
お互いに、後々トラブルにならないように書類をちゃんと交わすことが必要です。
最後に、消費者庁は、『悪質な住宅リフォーム工事訪問販売に御注意!!』というパンフレットを発行していますので、一度こちらからダウンロードしてご覧ください。
http://www.no-trouble.go.jp/pdf/20160219ac02.pdf
では、今日もよい一日を!!
佐伯とともに54年「健康と幸せを運ぶ工務店」