この6月1日より、
改正「特定商取引法」が施行されました。
<目的>
消費者被害の防止と、その回復の促進をはかるため。
<ポイント>
クーリング・オフをするときは、書面以外の
電磁的方法(電子メール等)でも可能となる。
(書面・契約書の一例)
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<具体的な改正内容>
(建築には直接関係ない内容も、ご紹介しています)
①通信販売の「詐欺的な定期購入商法」対策
☆定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化。
☆上記の表示によって申し込みをした場合に
申し込みの取り消しを認める制度の創設。
☆通信販売の契約の解除の妨害にあたる行為の禁止。
☆上記の誤認させる表示や解除の妨害等を
適格消費者団体の差し止め請求の対象に追加。
②送り付け商法対策
☆売買契約に基づずに送付された商品について
送付した事業事業が返還請求できない規定を整備。
③消費者利益の擁護増進のための既定の整備
☆消費者からのクーリング・オフの通知につて
電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことを
可能に。
☆外国執行当局に対する情報提供制度の創設。
☆行政処分の強化等。
(書面契約書・ク―リング・オフについては
赤字で内容が記載されている)
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<確認事項>
☆クーリング・オフに該当する事案のお話です。
すべての契約が、電磁的方法で
解除できるわけではありません。
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