最近の車はシートベルトをしないと警告音がするので付けていない人を見かけることがなくなりましたね。
こちらは「チャイルド・シート」のお話です。
孫たちの使わなくなったチャイルド・シートを差し上げようとしたら、経年劣化ということがあるからと遠慮されました。
そうだよね、安全のために使うものだからね。
長野労基の2019年8月のひと口コラムは「チャイルド・シートにまつわる疑問」です。
以下引用です。
平成12年から「チャイルド・シート」は5歳まで着用が義務付けられ、道路交通法で「自動車の運転者は幼児用補助装置(チャイルド・シート)を使用しない幼児を乗せて運転してはならない」と規定されています。
幼児とは、6歳未満のことで、現在、チャイルド・シートを取り付けないで幼児を乗せて運転した場合、1点減点されます。
さて、たとえば4歳児を連れたお母さん。
チャイルド・シートの無いタクシーに乗車は? 4歳児が単独の場合は? バスは?。
結論から言うと、タクシー、バスとも乗れます。
道路交通法施行令の中で、チャイルド・シートの使用免除に関する具体的なケースが示されており、タクシー、バスは免除されています。
次に、12歳未満の子どもは「3人で大人2人」とカウントされますので、5人乗り乗用車に大人3人と6歳未満の子ども3人は乗車可能です。
この場合チャイルド・シートはどうしましょうか。普通乗用車の後部座席に3つも付けられませんね。
このケースについても、同法施行令の中で「運転席以外の座席数以上の数の者を乗せるため、乗車する幼児の数と同じ数のチャイルド・シートを固定することができない場合」は免除となっています。
以上引用終わり。
皆さんも目から鱗のことありませんでしたか。
依田 美恵子
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