行政的に言うと
現状の建築基準法(平成12年改正)に適していない建物は
「既存不適格」ということになる。
既存不適格(きそんふてきかく)は、建築時には適法に建てられた建築物であって、
その後、法令の改正や都市計画変更等によって現行法に対して
不適格な部分が生じた建築物のことをいう。
建築基準法は原則として着工時の法律に適合することを要求しているため、
着工後に法令の改正など、新たな規制ができた際に生じるものである。
そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、
増築や建替え等を行う際には、
法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。
当初から法令に違反して建築された違法建築や欠陥住宅とは区別する必要がある。
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