こんにちは、須田建設の須田 敏です。
さて今日は、固定資産税のお話です。
固定資産を所有していると、課税基準額の1.3%の固定資産税と、都市計画区域の不動産にあっては、0.4%の都市計画税が課税されます。
合計1.7%の固定資産税他の納付を行政から請求されるわけです。
納付年の1月1日の所有者もしくは、共有であれば筆頭者のところに納付書が送られます
1期から4期まで、4回に分けての納付書が送られてきて、各々の期限があります。
さて、今日5月31日は、第1期の納付期限でした。
日頃の忙しさにかまけて、納付手続をさぼっていた私は、支払をすべく納付書を探しました。
ところが、いくら探しても納付書がみつからない。
以前から所有の不動産の納付書はありました。
ですが、今年の2月に相続登記した不動産の納付書が見つからない。
さて困ったぞ。
午前中かけて、身の回りを探し回ったが見つからない。
だらしがないのもイヤだし、延滞金を請求されるのもイヤです。
仕方なく、午後になって朝霞市役所の固定資産税課へ電話しました。
今年始めに相続の所有権移転登記した不動産の、固定資産税の課税納付書を紛失しましたと伝えました。
そしたら、1月1日現在で死亡している人には、納付書を送っていません、と言われました。
なんと! いくら探しても見つからない訳です。
ほどなく相続人のお問合せが届きますので、そちらを送り返してもらってから、改めて納付書を送ります。
支払についは、1期と2期を一緒にお支払い下さい。
1回の納付額が多くなりますが、延滞金は付きませんのでご安心を、と言われました。
なんだかなぁ。
探し回った半日が無駄だった。 俺の半日を返して欲しい気分です。
こういう制度になっていることをと初めて知った。
無駄な知識がまた増えました。(苦笑)