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社長と社員一名が既存住宅状況調査技術者の資格を取得しました

何のための資格かと言いますと、例えば中古住宅を売買するときに、買い主さんにとっては、この住宅は本当に住宅として使えるのだろうか?買ってしまった後で、重大な欠陥が見つかったりしないだろうかという不安があるかと思います。その不安を解消し、安心して中古住宅を購入してもらうために中古住宅の売買における宅建業法の改正がありました。平成30年4月から売買される中古住宅に関しては、重要事項説明においてインスペクションを行えるかどうかの説明の義務を負うことになります。このインスペクションを行えるのが、「既存住宅状況調査技術者」です。これまでの「既存住宅現況検査技術者」の講習を受講し、その期限が有効であったとしても、あらたに「既存住宅状況調査技術者」の講習を受講したものでなければ、この告示に定められたインスペクションを行なうことはできません。

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