皆様こんにちは
営業の黒沼です。
2025年4月から建築基準法が変わります。
省エネ基準の適合義務化に併せて
木造戸建て住宅を建築、リフォームする場合の建築確認手続きが見直され
建築確認申請の時に構造、省エネ関連の書類の提出と
審査省略制度の対象範囲が狭くなります。
それではリフォームの場合はどうなのかというと
大規模なリノベーション、リフォームをする場合も建築確認申請が必要になります。
建築物の主要構造部(壁・柱・はり・屋根・階段)の1種以上について過半の改修が発生する場合は
建築確認申請が必要になります。
それにより確認申請の費用が掛かったり、
申請期間をすることで工事期間が延びる事が考えられます。
屋根のみの吹き替えやカバールーフ工法、外壁のみの張替え、内壁を解体して断熱改修
階段の半分以下の改修及び仕上げ材の上張り等は対象外ですが、
屋根下地や外壁下地が腐食している場合、過半を超える箇所を交換する場合は
申請が必要になります。
国土交通省で発表している内容です。
https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf
まだ確定していない部分が多くありますので
情報が更新されたらまたお知らせしたいと思います。
2025年3月までは現行法のままなので
大きなリフォームをお考えの方は早めに進めた方がよいと思います。
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