今回は不動産調査のお話を致します。
お客さまが不動産を購入する時に、不動産会社を通して土地建物を購入する事が殆どですが、
希に地主様から直接土地を分けて頂く事もあります。
殆どのケースは問題なく売買契約が成立致しますが、中には将来的に建て替えが出来ないものや、
購入してから多額の費用がかかる物もあります。
特に敷地と道路との関係が重要で、4m以上の道路に2m以上接道しなければ、建築する事が出来ない事は
判っている方は多いですが、道路との接道部分は、2m以上あるが、敷地内部では2mない物件は建築する事が出来ないとか、
道路と思っていたところが、建築基準法上の道路でない事があります。
また、調整区域の土地売買は、排水先がすぐ近くにあるか?なども重要になります。排水とはお風呂の水やトイレの汚水など
どこでも流して良いわけでなく、周りの家が目の前の水路に流しているから自分も流して良いわけではありません。
(周りの家が建った時はよかったけど、今はダメとか)
このような事を、役所に確認しながら契約書を作成して行くのですが、市町村によっては同じ事をしてもA市はOKだけど、
B市はダメという事が多々あります。中には同じ市役所でもA課はOKだけど、B課はダメとかもあります。
これらの事を確認しながら契約書及び重要事項説明書を作成して行くのですが、何年もこの仕事をしていますが、
胃が痛くなる思いです。(BYB)
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