リノベーション事業部の松永です。
大気汚染防止法の一部を改正する法律が令和2年6月に公布され、それに伴い建物の解体における石綿飛散防止対策が段階的に強化されております。
その中で弊社ベルハウジングでも解体時に石綿含有建材が使われていないか、確認する必要があり、そのために必要な「石綿作業主任者」の講習会に参加致しました!
石綿は、極めて細い繊維で、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材、摩擦材、シール断熱材といった様々な工業製品に使用されてきました。
しかし、石綿は肺がんや中皮腫を発症する発がん性が問題となり、現在では、原則として製造・使用等が禁止されています。
リフォームやリノベーションを行う際、アスベストの使用が禁止される平成16年以前の建物には(吹き付け材、保温・断熱材、スレート材などに)アスベストが使用している可能性がありますので、アスベストを飛散させないように解体・処理する必要があります。
講習ではアスベストの健康被害から取り扱いする際の注意点など2日間しっかり学んできました。
これからも安心安全な現場管理を心掛けていきたいと思います。