こんにちは
古民家鑑定士 阿部です。
住宅宿泊事業法の届け出がスタートしました。
届け出をした民泊施設は
6月15日の施行後から民泊を営むことが可能になります。
民泊の基本は「自宅の一軒家で民泊をする」です。
6月15日まで合法的に民泊を営むには
旅館業法の許可や国家戦略特区の認定が必要でした。
違法民泊施設は8万件あると言われていて
この8割強は以降民泊運営はできなくなります。
宿泊には
・ホテル・旅館
・簡易宿泊所
そして
・民泊 となります。
マンスリーや農泊
24時間会議室、スーパー銭湯、漫画喫茶、グランピングなどは
別ジャンルです(また雑学で触れますね)
民泊は基本年間180日の営業日数の範囲内ですが
自治体の3割超は、曜日や地域を限定するなど上乗せ規制を設けます。
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