こんにちは
古民家鑑定士 阿部です。
民法の相続が見直されます。
相続に関する民法改正は1980年以来
高齢化が進む時代の変化にあわせ約40年ぶりです。
「配偶者が自身が亡くなるまで今の住居に住める配偶者居住権」
を新設します。
住居を所有する夫が亡くなり、同居する妻が残される・・・
よくあることです。
相続税をトータルで考えた場合「貯金」を考え
「慣れ親しんだ家を売らざる得ない」ケースを想定しています。
また婚姻期間が20年以上の夫婦であれば
残された配偶者が遺産分割で優遇される新しい規定が適用になります。
住居を生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示せば
その住居は遺産分割の対象から外れるのです。
時代は変わってきますね。
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