こんにちは
古民家鑑定士 阿部です。
住宅宿泊事業法(民泊法)が来年6月に施行され
仲介業者や家主は国や自治体の登録制となることが決まっています。
本国会で「ヤミ民泊」に関する法案が成立し
行政側に立ち入り検査の権限を与え
罰金の上限額は100万円に引き上げられます。
現時点で、民泊をするためには旅館業法の認可が必要です。
もしくは民泊特区であれば(施設の要件を満たせば)営業出来ます。
しかし「違法民泊」は横行していて
自治体や保健所が取り締まれるかどうかが問題になっていました。
本人確認がルーズなヤミ民泊は薬物や性的暴行など犯罪に使われるケースもあり
正式な認可を得ている事業者は税負担などの面でヤミ民泊と不公平感を訴えます。
京都府は「民泊条例」で優良な民泊を認証する優良民泊認証の基準として
バリアフリー対応と地域貢献としていましたが
「家主居住型」での管理業者の委託と損害賠償保険加入の2項目を加えました。
政府は2020年に4000万人の訪日客誘致をめざしています。
日本の伝統文化の象徴ともいえる京都は訪日客が増えています。
京都府の調べでは、2016年の外国人旅行客は661万人となり
15年に比べ37%増えたのですが、そのうち16%が
「京都に泊まりたいが泊まれない」と答えています。
しかし、この調査結果は「無許可の民泊施設は含まない」とされています。
旅館・ホテルの稼働率が落ちていて「ヤミ民泊の影響」とされてます。
京都ではスマートフォンを片手にワンルームマンションのヤミ民泊に
向かう訪日客の姿が急増しているようです。
観光庁の調査では、今年7〜9月期で訪日客全体の12%が民泊を利用したそうです。
訪日客を増やし、健全な宿泊施設を確保する為に
ヤミ民泊の監視強化は確実に進んでいます。
一覧へ戻る