こんにちは
古民家鑑定士 阿部です。
私の小ネタであった
一般社団法人の相続税の節税は今回の税制改正で難しくなりそうです。
今までは
一般社団法人を設立し親が資産を所有し理事に就任
その後に子が理事を継げば非課税で資産を承継できたのです。
財務省は
親族が代表者を継いだ場合に非課税の対象から外すことを提言しました。
この手法での相続は「本年度」でとれなくなります。
また
「宅地の相続時にかかる評価額を8割減らす制度」も無くなります。
親と子が別居していても、子に持ち家がない場合などに特例として減税を受けられました。
財務省は
子が相続時に住んでいた家がもともと子が所有していた家だった場合や
子が3親等以内の親族が所有する家に住んでいる場合などは対象外にします。
これから相対的に「相続税」は強化される方向です。
株式会社での「株価の評価」もより厳しくなり資産のある
株式会社の相続は相当用意しておかなくてはなりません。
税金は 変わるのは嫌ですね。
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