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新法(ブログ開始76日目)

こんにちは

古民家鑑定士 阿部です。

私が勉強している会でのお話です。

所有者が分からない土地が全国の20.3%。

面積にすると九州より広い410万ヘクタールあります。

このまま放置すれば

2040年には、北海道本島(約780万ヘクタール)になります。

国土交通省は所有者不明地を利用できるようにする新法を通常国会に提出します。

公園やイベント広場など公共性のある事業を想定し5年以上の利用権を設定。

所有者が現れて明け渡しを求めた場合

原則、期間終了後に土地を使う前の状態に戻し返却します。

民法は事務管理として

権利者不在の場合など

好意的に他人のためにその事務の管理を行うことを認めています。

所有者は長年放置しているわけで、遠慮せずにどんどん活用すればいいのです。

とてつもなく大きなビジネスになる可能性があります。

もうひとつの大きなチャンスは「休眠預金の使い方」です。

金融機関で作られた口座のうち

最後の取引(お金の出し入れ)から「10年以上放置」された預金が

「休眠預金」で残高が「1万円未満」であれば金融機関の収入となっていました。

年に約1千億以上あるそうです。

それを「指定した事業に活用していい」という法律

「休眠預金活用法」が来月施行されます。

この2つの新しい法律がいい形で活用できるでしょうか?

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