令和4年1月27日と28日の両日『一般建築物石綿含有建材調査者』講習を受講しました。
アスベストによる環境汚染・健康障害を無くす観点から
2021年4月本格施行、改正された石綿障害予防規則と大気汚染防止法により規制強化がおこなわれました。
解体・改修工事に係る報告制度の新設
① 解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
などの背景から会場は満席、地元岡山で受講できました。
調査者は、解体・改修工事時や通常の建築物利用時において石綿が健康障害を引き起こすリスクを回避するため、
世の中にある1棟1棟ごとにすべて異なる一つひとつの建築物に使用されている建材に対して調査し、その建築物における
石綿の使用有無を判定することを担うことになるので重要な責任が課せられます。
後日終了考査があるのでこれから受験生として合格できるよう頑張って勉強します!!
真野 博
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