住宅借入金等特別控除の要件
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、マイホームを購入したり、リフォームをしたりするときに利用できる制度です。この控除を受けることで、年末時点のローン残高に応じた金額を所得税から差し引いてもらえます。
まずは、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の要件をおさらいしましょう。
新築住宅の場合
新築住宅の場合、住宅借入金等特別控除を受けるための主な要件は以下のとおりです。
- 居住用の住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上かつ、床面積の2分の1以上が居住用
- 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
- 借入期間が10年以上であること
- 控除を受ける年の12月31日まで居住している
参考:No.1212 一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
中古住宅の場合
中古住宅の場合は、新築住宅の要件にいくつか追加の条件があります。
- 贈与で取得した住宅でないこと
- 築年数20年以下(または新耐震基準に適合している住宅であること)
参考:No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
住宅借入金等特別控除の限度額
住宅ローン控除の金額は、家に住み始めた年によって異なります。
居住の用に供した年 |
控除期間 |
控除限度額 |
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで |
13年 |
1~10年目は年末残高等×1% |
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで |
13年 |
年末残高等×0.7% |
令和6年1月1日から令和7年12月31日まで |
10年 |
年末残高等×0.7% |
たとえば、令和6年に住宅を購入して住み始めた場合、年末時点のローン残高の0.7%にあたる金額を10年間、毎年所得税から控除できます。
還付される時期
2年目以降の住宅ローン控除による還付金は、12月または1月の給与に上乗せされることが一般的です。ただし、具体的な日付は会社によって異なりますので、詳しくは年末調整の担当者に確認してください。
手続きを忘れてしまったら
年末調整による住宅ローン控除の手続きを忘れてしまった場合は、まず勤務先に再度年末調整を依頼できるか確認してみましょう。会社で受け付けてもらえなくても、自分で確定申告を行えば還付を受けられます。
ただし、確定申告の期限(2月16日から3月15日)を過ぎてしまうと原則として再申告や訂正ができなくなり、その年の控除が受けられなくなるので注意が必要です。
住宅借入金等特別控除申告書とは
住宅ローン控除を受けるためには、会社員の場合、最初の年は確定申告を行いますが、2年目以降は年末調整で対応する形になります。この年末調整に必要な書類が「住宅借入金等特別控除申告書」です。税務署から10月下旬に送付されます。本人の氏名・住所など基本的な情報のほかに控除額の計算も含まれているため、早めに取り組みましょう。
ここからは、「住宅借入金等特別控除申告書」の項目について簡単に説明していきます。
①.新築、購入及び増改築等に係る住宅借入金等の年末残高
12月31日時点のローン残高を記入します。ローンが「住宅のみ」の場合はA欄、「土地等のみ」の場合はB欄、「住宅及び土地等」の場合はC欄です。
分からない場合は、金融機関から届く「住宅ローンの年末残高等証明書」をご確認ください。
②.住宅借入金等の年末残高
基本的には①欄と同じ数字を書きます。連帯債務者がいる場合は、負担する割合と金額を記入します。
③.証明事項の取得対価の額又は増改築等の費用の額のいずれか少ない方の金額
②欄と「住宅の取得対価の額」のうち、少ない方の金額を記入します。住宅の取得対価の額は、申告書の下に記載されている「控除証明書」で確認が可能です。
④.③×居住用割合
③欄の金額に居住用部分の割合を掛け合わせた数値を記入します。居住用割合が100%であれば、そのまま③の金額を記載します。自宅兼事務所など、住宅の一部のみを居住用としている場合には、その割合に合わせて計算しましょう。
⑤.住宅借入金等の年末残高等
④欄の合計額を記入します。
⑥住宅借入金等特別控除額
年間の最高控除額と⑤欄(年末残高等)に対する控除割合で計算した金額を比較します。計算した金額が最高控除額よりも少なければその数値を記入し、計算した金額の方が大きければ最高控除額を記入してください。
この数字が、今年度の控除額となります。
まとめ
今回は住宅借入金等特別控除、いわゆる住宅ローン控除についてご紹介しました。1年目は確定申告を行いますが、2年目以降は「住宅借入金等特別控除申告書」を記入し、年末調整で申請する必要があります(会社員の場合)。
まだ取り組んでいない方は、記事を参考に記入してみましょう。年度や住宅の性能によって異なる場合もありますので、分からない点があれば会社の年末調整担当者に確認してください。
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