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減税できるかも?会社員でも確定申告をした方がいい人

 

年末調整、確定申告とは?

年末調整とは、会社が従業員に支払った給与や賞与から差し引いた源泉徴収税額と、本来納めるべき所得税額の差分を精算する手続きです。また、確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する納税額を計算して税務署に申告する手続きです。

年末調整と確定申告の大きな違いは、年末調整は会社側が従業員の代わりに手続きをしてくれるのに対し、確定申告は個人が行わなければならない、という点です。

 

会社員でも確定申告が必要な人

会社員でも、確定申告をしなければならない場合があります。

 

  • 一時所得があった人

50万円以上の一時所得があった人は、確定申告をしなければいけません。一時所得とは、懸賞や福引きの賞金、保険の満期保険金や契約返戻金などが当てはまります。

 

  • 本業以外の収入が20万円を超える人

本業以外のアルバイト先などから受け取る給与と、給与所得と退職所得以外の所得合計が20万円を超える場合、確定申告をする必要があります。例えば、投資やアルバイト以外の副業で20万円を超える所得があった人は、確定申告をしなければいけません。

 

  • 年収が2,000万円を超える人

勤務先から支払われる給与額面が2,000万円を超える人は、勤務先で年末調整を行いません。そのため、確定申告で各控除などを申請し所得税を清算する必要があります。

 

 

会社員でも確定申告をした方がいい人

会社員は年末調整を行うため、確定申告をする必要がないと思っている方が大半だと思います。会社員でも、先ほどご紹介した条件に当てはまる方は確定申告を行わなければなりませんが、それ以外にも、確定申告を行うことで税金が戻ってくる方がいます。

 

  • 医療費控除を受ける人

医療費控除は、1月1日から12月31日までに負担した医療費の合計が10万円以上超えている場合に適用可能な所得控除です。10万円を超えなかった場合でも、その年の総所得金額が200万円未満であれば、医療費が総所得金額の5%を超えると適用となります。

いずれにしても確定申告が必要で、どちらも自分だけでなく配偶者や親族など、生計をともにしている家族の医療費も合算した金額で控除を受けることが可能です。ただし、保険金などから医療費が補てんされる場合は、その金額は医療費から差し引いて計算しなければなりません。

 

  • ふるさと納税で寄付をした人

ふるさと納税で自治体に寄付をした場合、寄付金額のうち2,000円を超える部分は所得税や住民税から控除を受けることができます。控除を受けるためには、「ワンストップ特例制度」もしくは「確定申告」による手続きが必要です。

 

  • 特定の支出があった人

公共交通機関を使った通勤費や資格取得費、転勤に伴う転居費など、対象となる支出が給与控除額の50%(最高125万円)を超えた場合、超えた部分に対する控除が受けられます。単身赴任者の場合、転勤先の引っ越し費用の他に、家族のいる自宅との往復にかかる交通費も控除対象となるケースがあります。

これは、サラリーマン減税の異名を持つ「特定支出控除」という制度で、確定申告を行うことで適用されます。

 

  • 損益通算できる損失がある人

損益通算とは、所得金額の計算を行う上で、その年に発生した利益と損失を相殺することです。そこで、マンションなどの不動産所得で損失が発生した人、投資で損失が発生した人、企業した事業が赤字だった人などは、主たる勤務先から支払われる給与などのプラスの所得から損失を差し引くことができます。

これにより、課税対象となる利益を減らすことができるため、その分、納税額も減らせます。

また、上場株式の売買で損失が発生した人には、利益と損失を相殺できる「損益通算」と、株の損失を3年間繰り越し、その間に発生した利益と相殺することができる「繰越控除」という特例を受けることができます。これも、確定申告を行うことで適用されます。

 

  • 住宅ローン控除1年目の人

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、所得税が控除されます。1年目のみ確定申告が必要で、それ以降は年末調整によって適用されます。ただし、住宅ローン控除は対象となる住宅や受ける人に条件があります。

 

  • 盗難や災害の被害にあった人

天災や火災により損害を受けた人、盗難などにより損害を受けた人も、一定の所得控除が適用されます。また、その年の所得金額の合計が1,000万円以下の人が災害の被害を受けた場合には「災害減免法」による所得税の軽減免除という制度があり、どちらか良い方を選び、確定申告をすることで適用されます。 

 

 

意外に忘れがちな医療費控除

先ほど説明しましたが、医療費控除とは1月1日から12月31日までに負担した医療費の合計が10万円以上超えているときに適用可能な所得控除です。年間の医療費をしっかり管理されている方は問題ありませんが、意外と医療費控除が使えることに気付いていない方もいらっしゃいます。

ここでは、意外に忘れがちな医療費控除について紹介します。医療費控除が受けられる方は、確定申告をしないともったいないかもしれません。

 

医療費控除の対象になるもの

医療費控除の対象は、合理的なものであれば認められるのが一般的です。治療目的であれば、健康保険が適用されない医療費でも認められるケースもあります。医療費控除を受けるためにも、医療費の領収書は必ずとっておくようにしましょう。

 

①怪我・病気のための通院費(交通費含む)

怪我や病気のための通院費は医療費控除の対象になります。ここで注意したいのが、通院の際にかかった交通費を含むことです。電車やバス、タクシーなどを利用した場合、領収書をとっておくことをおすすめします。

 

②歯医者の治療費

歯医者の治療費も対象に含まれます。小さなお子さんのいる家庭では歯医者に通院することも多いでしょうから、しっかり領収書をとっておきましょう。

 

③処方箋なしで薬局で購入した薬

風邪薬や鎮痛剤など、処方箋なしで薬局で購入した薬も対象に含まれます。社会人でなかなか通院する時間がとれず、市販薬で対応している方は要チェックです。

 

④妊婦の定期検診や検査、通院費

妊婦さんの定期検診や検査、通院費も対象です。妊娠にかかる費用は基本的に健康保険の対象外となるため、医療費控除は積極的に活用していきましょう。

 

⑤介護老人施設の費用

介護老人施設の費用も対象となります。家族で介護老人施設を利用する人がいる場合は、その領収書も保存しておきましょう。

 

医療費控除と一緒に知っておきたい「セルフメディケーション税制」とは

特例として特定の医薬品を購入する際に適用されるのが、セルフメディケーション税制です。簡単にいうと、健康診断をしっかり受けた人が既定の医薬品を購入した際に所得控除が受けられるようになります。セルフケアを推進したお得な控除制度なので、ぜひ有効活用しましょう。

 

 

医療費控除の対象にならないもの

次のものは医療費控除の対象にならないため注意しましょう。

 

①人間ドックや健康診断の費用

人間ドックや健康診断の費用は対象となりません。何かしらの不調を解決するための費用は対象となる一方、不調がないかを調べるための費用は対象外であることに注意しましょう。

 

②ビタミン剤などの予防、健康増進のための医薬品

ビタミン剤などの予防、健康増進のための医薬品も対象外です。医療費控除は、あくまでも治療を目的とした医療費に適用されるものなので、予防や健康促進のための費用には適用されないことを覚えておきましょう。

 

確定申告の方法とまとめ

確定申告の提出期間は、2月16日~3月15日までとなっています。電子申告の場合は、1月から受付が開始されますので、どちらか便利な方を選んで期間内に申告しましょう。

確定申告の流れについては、国税庁のサイトに詳細が載っていますので、こちらを確認してみてください。

会社員が確定申告をするイメージはあまりないかもしれませんが、確定申告で様々な控除を活用することにより節税が可能です。家計を見直す際は、医療費控除をはじめとした様々な控除の条件に当てはまるかチェックしてみましょう。賢く制度を利用して、会社員でもできる節税対策をしましょう。

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