「すまい給付金」とは
引上げ後の消費税率が適用される住宅を取得する場合、引上げによる負担を軽減するため現金を給付
すまい給付金を受け取るためには、給付申請書を作成し、確認書類を添付して申請することが必要
すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和す るために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付 金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるも のです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
すまい給付金の対象者
住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
収入が一定以下
の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、年齢が50才以上の方※が対象となります。
主な要件
1.住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2.住宅の居住者:住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
3.収入が一定以下の者[8%時]収入額の目安が510万円※以下
4.(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上の者※
※夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供が2人のモデル世帯において住宅取得する場合の夫の収入額の目安です。
給付対象となる住宅の要件
すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に 関する一定 の要件を満たした住宅が対象となります。なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となりま す(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)。
引上げ後の消費税率が適用されること
床面積が50m2以上であること
第三者機関の検査を受けた住宅であること 等
給付要件とは
1.住宅取得に当たって住宅ローンを利用しているか利用していないか
2.取得する住宅が新築住宅であるか中古再販住宅であるか
によりそれぞれ異なる要件となっています。 いずれの場合でも、給付要件は、
住宅ローン減税の対象となる住宅そのものの要件
または、
すまい給付金独自の要件
が設定されています。
すまい給付金制度の実施期間
すまい給付金制度は、消費税率の引上げられる平成26年4月以降に引渡された 住宅から当面、平成27年9月末までに引渡され入居が完了した住宅を対象に実施します。 平成27年10月以降のすまい給付金は、今後、本ホームページ等で公表する予定です。 なお、給付対象は引上げ後の消費税率が適用された住宅となりますのでご注意ください(消費税率5%が適用される住宅は給付対象外です。)。
給付措置の実施期間について
平成25年度税制改正大網(平成25年1月24日 自由民主党・公明党)
所得税に加え個人住民税による住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が 限定的な所得層に対しては、別途、良質な住宅ストックの形成を促す住宅政策の観点から適切な給付措置を講じ、税制において当面、特例的な措置を行う平成 29年末まで一貫して、これら減税措置をあわせ、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和する。
すまい給付金の申請方法
すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。例え ば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請してください。 また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要です。申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への 持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。
ご入居後は申請をお忘れなく
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