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住宅ローン減税と住まい給付金制度

 

消費税が、平成26年4月から8%、平成27年10月から10%と段階的に引き上げられることになりました。住宅を取得する際、土地は非課税ですが、課税対象である建物については増税負担が大きいため、減税措置や給付金制度によって負担の軽減が図られます。

 

●住宅ローン減税

住宅ローン残高の1%を10年間、所得税や住民税(一部)から引いてくれる制度です。消費税率引き上げによる負担を軽くするため、減税の額が2倍に拡大され(現状では、上限2000万円としている対象住宅ローン残高を、4000万円に引上げ)、新築だけでなく中古住宅も対象となります。

 

 

適用期日

平成26年3月まで

平成26年4月から平成29年末まで

消費税率

5%

8%または10%

最大控除

(10年間合計)

200万円

(20万円×10年)

400万円

(40万円×10年)

控除率、控除期間

1%、10年間

1%、10年間

住民税からの

控除上限額

9万7500円/年

(前年課税所得×5%)

13万6500円/年

(前年課税所得×7%)

主な要件

  • 床面積が50㎡以上であること
  • 借入金の償還期間が10年以上であること

消費税の額は、引渡し時点の税率により決まりますが、住宅は契約から引渡しまで長い期間を要するので、経過措置が設けられており、引上げの6か月前の指定日の前日までに契約を交わしておけば、引渡しが税率引上げ以降でも、引上げ前の税率が適用されます。

 

●住まい給付金制度

収入が低いなどの理由で所得税などの納税額が少なくて、住宅ローン減税を拡充しても、あまり恩恵が受けられない人たちのために設けられた給付金制度です。

・住宅取得者に現金で給付(振込み)

・年収が低い人ほど給付額が多くなる(8%時は最大30万円、10%時は最大50万円)

・新築でも中古でもOK

受け取れる給付金は、登記上の「住宅の持分割合」だけ給付されます。まず消費税率と年収に応じて給付基礎額が決まります。それに登記上の「持分」をかけ合わせたものが給付額となります。ただし、「自ら居住する」が条件なので、同居していない親からの贈与で頭金を払った場合などは、親に持分があったとしても給付金の対象からは外れます。

消費税8%の場合

 

収入額の目安

最大給付額

425万円以下

30万円

425万円超475万円以下

20万円

475万円超510万円以下

10万円

 

消費税10%の場合

 

収入額の目安

最大給付額

450万円以下

50万円

450万円超525万円以下

40万円

525万円超600万円以下

30万円

600万円超675万円以下

20万円

675万円超775万円以下

10万円

 

また、二つの制度は同時に利用できますので、「消費税増税前に買わなくては!」と焦ることなく、ご自身のライフプランやマネープランに沿って、ご希望の住まいを手に入れましょう。

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