こんにちは。本多建設の色摩です。
・
さて、前回は法定相続人、法定相続人の
相続分についてお話ししましたので、
今回は相続人の確定についてお話します。
・
1.相続人確定の意義
遺言によらず遺産分割をするには、
相続人全員による遺産分割協議書が必要です。
そのためには、まずはじめに相続人を
確定しなければなりません。一般的に相続人が
誰であるかは分かっていますが、
相続人の資格がある人が他にいないか
確認する必要があります。
相続人であるかどうかの客観的な判断は
戸籍によるため、法定相続人を確定させるには
基本的には被相続人の出生から
死亡に至るまでの連続した戸籍謄本類
(戸籍全部事項証明書、原戸籍、除籍謄本など)
を取得する必要があります。
市区町村役場窓口で、相続のために必要な
書類と言えば用意してくれます。
相続関係が複雑な場合は、
親族関係がわかるように相続関係図
(前号ご参照)を作成すると良いでしょう。
・
2.戸籍謄本類の取得
(1)戸籍謄本類の請求方法
戸籍謄本類は、本籍地のある市区町村役場
でしか取得できません。結婚や転籍などで
他の市区町村から本籍地を移動している場合、
前の戸籍謄本類は前本籍地の市区町村役場で
取得することになります。
請求方法は、窓口での手続きのほか、
郵送等によっても行うことができます。
戸籍謄本類を取得することができるのは、
原則として、本人、配偶者、直系血族
(父母、祖父、母、子、孫)、同一戸籍に
記載がある人になりますが、
そのほかの人が請求するには、
これらの人からの委任状が必要になります。
戸籍謄本類を請求する場合は、本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード等)が
必要になります。さらに、請求者と戸籍に
記載されている人が直系であることが
解る資料が必要になる場合があります。
・
(2)連絡が取れない相続人の戸籍取得方法
例えば、異母兄弟で同居していない場合に、
その異母兄弟の戸籍謄本類を取得するためには
異母兄弟に戸籍謄本類を直接取ってもらうか、
委任状を書いてもらい取得することになります。
異母兄弟の行方が不明な場合は、
被相続人の戸籍から異母兄弟の本籍地を辿り、
現在の本籍地の市区町村役場から戸籍の附票を
取り寄せ住民票の住所を調べ、
そこに手紙を送る方法があります。但し、
伊母兄弟の方がすでに亡くなっている場合は、
異母兄弟の子が代襲相続人となる可能性があり
戸籍の取得が一般の人にとって難しいケースが
出てきますので、専門家(弁護士、司法書士、
行政書士など)に相談すると良いでしょう。
・
(3)行方が分からない相続人の遺産分割
行方を捜しても見つけることができない場合は
家庭裁判所の関与を得る方法があります。
相続人は利害関係人として、家庭裁判所に
不在者財産管理人選任の申し立てを
することができます。
選任された不在者財産管理人は、不在者の
相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
但し、不在者財産管理人の権限は、
不在者の財産の保存行為等に限られているため
この権限を越える行為を行う必要があるときは
家庭裁判所の権限外行為許可を
得なければなりません。
一覧へ戻る