こんにちは。本多建設の色摩です。
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今回は法定相続人、法定相続人の相続分について
お話しします。
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①配偶者は常に相続人になります。
②第一順位の相続人は、直系卑属となります。
子供が先に亡くなっている場合は、
その子(孫)が代襲相続人となります。
以下「曾孫」の順で該当者がいるまで。
相続を放棄した人の子は、
代襲相続人にはなれません。
③第二順位の相続人は、直系尊属となります。
被相続人に最も近い人に相続権があります。
④第三順位の相続人は、傍系血族(兄弟姉妹)と
なります。
兄弟姉妹の子は代襲相続人となりますが、
その子の子は代襲相続人になれません。
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法定相続分は、以下のように定められています。
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配偶者と子:
配偶者1/2 子1/2
配偶者と直系尊属:
配偶者2/3 直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹:
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
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同順位の人が複数いる場合は、
これを均等に分けますが、
半血兄弟は全血兄弟の2分の1になります。
また、旧来は嫡出子でない子の相続分は
嫡出子の2分の1でしたが、
平成25年にこの規定が違憲とされ、
民法900条4項から当該規定が削除されて、
現在相続分はいずれも同じです。
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被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を
定めたり、遺言の分割方法を定めたり、
相続開始から5年を超えない期間を定めて
遺産の分割を禁止することもできます。
ただし、遺言は遺留分制度に服します。
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遺言によって遺留分を侵害された相続人・
その承継人は、自己の遺留分より多く取得した
相続人・受遺者・受贈者やその包括承継人に対し
遺留分減殺請求を行うことで、
自己の遺留分に属する財産を取り戻すことが
できます。
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※民法改正(2019年7月1日施行)により、
施行日以降の相続では、遺留分減殺請求は
遺留分侵害額請求に改められ、
贈与・遺産財産の取り戻しはなく、
侵害額を金銭で精算することになります。
遺留分減殺(侵害額)請求権の行使には、
以下の期間制限があります。
①相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が
あったことを知った時から1年間
行使しない時。
②相続開始の時から10年を経過した時。
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