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相続について①( ..)φメモメモ

こんにちは。本多建設の色摩です。

今回は法定相続人、法定相続人の相続分について

お話しします。

①配偶者は常に相続人になります。

②第一順位の相続人は、直系卑属となります。

 子供が先に亡くなっている場合は、

 その子(孫)が代襲相続人となります。

 以下「曾孫」の順で該当者がいるまで。

 相続を放棄した人の子は、

 代襲相続人にはなれません。

③第二順位の相続人は、直系尊属となります。

 被相続人に最も近い人に相続権があります。

④第三順位の相続人は、傍系血族(兄弟姉妹)と

 なります。

 兄弟姉妹の子は代襲相続人となりますが、

 その子の子は代襲相続人になれません。

相続関係図.png

法定相続分は、以下のように定められています。

配偶者と子:

 配偶者1/2 子1/2

配偶者と直系尊属:

 配偶者2/3 直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹:

 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

同順位の人が複数いる場合は、

これを均等に分けますが、

半血兄弟は全血兄弟の2分の1になります。

また、旧来は嫡出子でない子の相続分は

嫡出子の2分の1でしたが、

平成25年にこの規定が違憲とされ、

民法900条4項から当該規定が削除されて、

現在相続分はいずれも同じです。

被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を

定めたり、遺言の分割方法を定めたり、

相続開始から5年を超えない期間を定めて

遺産の分割を禁止することもできます。

ただし、遺言は遺留分制度に服します。

遺言によって遺留分を侵害された相続人・

その承継人は、自己の遺留分より多く取得した

相続人・受遺者・受贈者やその包括承継人に対し

遺留分減殺請求を行うことで、

自己の遺留分に属する財産を取り戻すことが

できます。

※民法改正(2019年7月1日施行)により、

施行日以降の相続では、遺留分減殺請求は

遺留分侵害額請求に改められ、

贈与・遺産財産の取り戻しはなく、

侵害額を金銭で精算することになります。

遺留分減殺(侵害額)請求権の行使には、

以下の期間制限があります。

①相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈が

 あったことを知った時から1年間

 行使しない時。

②相続開始の時から10年を経過した時。

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