こんにちは。本多建設の色摩(しかま)です。
今回は、敷地に接している道路の種類についてお話ししたいと思います。
敷地に接している道路の種類によっては、建物を建築することができない場合もありますので、マイホーム建築に際し、事前に調査をしておくことも大切なことです。
1.道路に関する制限
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。(接道義務)
2.道路の定義
建築基準法上の道路とは、幅員4m以上で建築基準法42条1項に定められている道路のことで、国道・県道・市道・私道などが有ります。
3.みなし道路(42条2項道路)
例外的に幅員が4m未満でも建築基準法上の道路と認定される場合もあります。これを一般的に「2項道路」と言い、公道である場合と私道である場合があります。
2項道路の場合は道路の中心線から2mずつ両側に後退した線が道路境界線と見なされることになります。
この様に道路境界線を後退させることをセットバックといい、建ペイ率、容積率を計算する上ではセットバックした部分の面積は敷地面積に含まれません。
4.道路の種類、建築基準法上の「道路」に該当するかどうかの確認
道路の種類については、役所の土木課で聞けば大概分かります。
公道の認定があっても4m未満の道路であったり、私道については、建築基準法上の道路に
該当するかどうかは、役所の建築課等で教えてくれます。(分からない場合は調査をして教えてくれます。)
建築基準法上の道路に該当しない場合は、建物の建築ができないことになります。
例外規定としては、43条1項の但し書きが適用される場合(既に建物が存在する場合で、道路として補完できる適切な空き地がある場合)は、再建築が可能になる場合もあります。
敷地に接している道路が、建築基準法上の道路に該当するかどうかは、非常に重要な事なので慎重に調査する必要があります。(特に中古住宅を購入する場合、現在家が建っている土地でも建替えができない場合があります。)
以上
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