こんにちは!!
今日は『冬の恋人の日』
バレンタインとホワイトデーの中間の日で、恋人同士の絆を深める日なんだそう
きず(2)な(7)の語呂合わせ・・・
ちょっと無理矢理感もあるような・・・?(笑)
でも、絆を深める日というのはいい記念日ですね♪
このように、バレンタインから派生した記念日はたくさんあり
例えば、4月14日は『オレンジデー』といって、
バレンタインで告白、ホワイトデーで返礼、
そしてオレンジデーで愛を確かめる、という意味の記念日になっています。
この記念日は、愛媛が発祥なんだとか・・・
他にも、7月7日の七夕は、サマーバレンタインデーともなっています。
そんな幸せそうな記念日がある一方で、
例えば、5月13日のメイストームデー・五月の嵐の日です。
バレンタインデーから88日後のこの日は八十八夜の別れ霜にちなんで
別れを切り出す日とされています。
そして2月14日から半年後の9月14日。セプテンバーバレンタイン。
こちらも別れを切り出すための日です。
記念日=素敵な日・幸せな日
というイメージだったのに・・・なんだか残念な記念日もあるんですね
幸せな記念日もあれば、悲しい記念日もあり、
これは日本ではなく韓国の記念日ですが、
4月14日は『ブラックデー』で、バレンタインデー&ホワイトデーに縁のなかった人が
お互いを慰めあう日。この日は黒い服装に身を包み、
真っ黒な食べ物であるジャージャー麺を食べます。
ブラックデーに出会った2人が恋人になることもあるそうで・・・
まだチャンスはありますよ~という事で、いい日といえば、いい日になるのか・・・?
でも、それでも恋人ができなかったら???
という事で、翌月の5月14日は『イエローデー』で、
この日は恋人がいない人の為の記念日。
ブラックデーが終わっても恋人がいない男性は
黄色の服を着てカレーライスを食べる日なんだそう。
なんで黄色い服&カレーライスかは謎ですが、
そうしないと独身を逃れられない日となっています。
バレンタインデー・ホワイトデー・さらにブラックデーでも惨敗で、
イエローデーで『自分は結局恋人ができませんでしたよ~~~』と、
周りにお知らせしているような、こんな記念日・・・
悲しすぎますよね(・Θ・;;;)
そんな感じで、日本にも韓国にも、
バレンタインデーが派生の記念日は、実は他にもまだまだあるんです!!
さて、今日は介護改修工事についてのお話です。
皆さん、介護保険制度のことはご存知だと思いますが、
介護保険から住宅改修費の給付が受けられる事は
あまり知られていないのではないでしょうか??
【介護改修】
介護保険住宅改修といい、高齢者や体の不自由な方のいる世帯に対し、
その住宅を居住に適すよう改造する為に要する費用を助成し、
本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度の事です。
【介護給付を受ける時の注意点】
まず下記の要件を満たしていなければ、介護保険の住宅改修はご利用できません!
1.被保険者本人が要支援又は要介護に認定されていて、さらにその認定の有効期間が切れていない 。
2.認定を受けた本人の住民票上の住所と改修をする建物の住所が一致する。
【介護保険から支給される額】
要介護度に関係なく、下記該当工事であればかかった費用の
9割分(支給上限18万円)が保険から支給されます。
※支給上限超過分については、全額自己負担となります。
※必ず事前に介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
~介護改修工事において、
住宅改修の支給対象となる工事種別~
1.手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを
目的として設置するものです。手すりの形状は、二段式、縦付け横付け等適当なものとします。
↑実際に当社の介護改修工事で外部アプローチに手すりを取り付けた写真。
転倒事故防止に、外出しやすい空間作りに♪
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関、庭等の段差を解消するための住宅改修をいい、
具体的には、
・敷居を低くする工事 ・スロ-プを設置する工事 ・浴室の床のかさ上げ、
・浴槽の取替え 等が想定されます。
ただし、福祉用具購入の対象商品である「浴室用すのこ」を置くことによる段差
の解消は、住宅改修の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、昇降機、リフト、段差解消機等、動力(手動含む)により
段差を解消する機器を設置する工事は除かれます。
↑実際に当社の介護改修工事にて、 スロープを取り付けた写真。
車椅子で引っかかったり、つまづいたりする心配がなくなりました!!
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
居室においては畳敷きから板製床材(フローリング)への変更、
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更等が想定されます。
ただし浴室等に置く、滑り止めマットについては、固定してもしなくても
住宅改修及び福祉用具購入の対象にはなりません。
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコ-ディオンカ-テンに取り替えるといった扉全体の
取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置、
右開きから左開きへの変更も含まれます。
ただし、引き戸への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の
設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、保険給付の対象となりません。
↑実際に当社のトイレ改修工事にて、開き戸から引き戸へ
取り替えたことで、開閉動作も楽になりました♪
5.洋式便器等への便器の取り替え
和式便器を洋式便器に取替える場合が一般的ですが、
福祉用具購入対象商品の「腰掛便座(ポータブルトイレ)」の設置は除かれます。
また、和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは含まれま
すが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等への付加は含まれません。さらに、
非水洗便器から水洗式便器(簡易水洗含む)に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化
の部分(配管、浄化槽工事等)については、介護保険の支給対象とはなりません。
原則として対象となるのは便器の金額のみです。
→
↑実際に当社のトイレ改修工事にて、非水洗和式便器から、
非水洗腰掛大便器・便座への取り替えによって、お年寄りの方には
危険でとても不便だったトイレも、安心で使いやすいトイレになりました。
☆ 下記の工事につきましては対象外となります。
(1)扉のないところに新規の扉(開き戸・引き戸等)の設置
(2)壁(間仕切り)のみの撤去
(例・部屋と部屋の間の壁を撤去して1つの部屋にする
・トイレの中で小便器と大便器を区切っている壁の撤去)
(3)不必要な改修
本人の日常生活において不必要な工事であれば、対象とならない
(例・本人が使用しない部屋の床材の変更や、扉の改修等)
(4)新しく風呂場やトイレを設置する場合
既存の風呂・トイレを改修する場合に限り、保険対象となります
家庭内での事故が多いのも現状・・・
お年寄りや体の不自由な方が快適に暮らせるように作り変える。
かけがえのない大切なご家族が安全で快適な暮らしを送るために、
住宅環境を改善する。それが、介護改修です。
長年暮らしてきた家で、より安全に、
そして安心して暮らせる住まいへ・・・
信頼第一!!『株式会社 白石工務店』
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