こんにちは
「健康と幸せを運ぶ工務店」の社長工藤です。
今日も元気にやってますか?
先月くらいから住宅リフォームのお申込みやお問合せが多くなってきました。
暖かくなってそろそろと思うのと、やはり消費増税が気になるといったところでしょうか。
今のところ、リーマンショック級の出来事がない限り予定通り10%に引き上げる方針に変わりはないようです。
参議院議員選挙や憲法改正を見越しての衆議院解散総選挙の可能性もあり、まだ予断を許さない状況なのも間違いありません。
予定通り10月1日から消費税が上がる場合、リフォームの契約との関係はどうなっているのでしょうかという疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
そこで、今日はリフォーム契約と消費税についてお話しします。
今年の3月31日までに契約した工事については、完成引渡しが10月以降になっても消費税は8%のままです。
4月1日以降に契約した工事の場合、9月30日までに完成引渡しが完了すれば、消費税は8%ですが、完成が10月以降になるとその時点で工事全体が10%の消費税対象になります。
契約工期が9月30日になっていて、追加工事があったために完成が10月になってしまうなどの場合がありますので気をつけましょう。
また、これから駆け込み需要のために、材料不足、職人不足が深刻になることが予想されます。
キッチンやシステムバスなどの工場生産が追いつかず、なかなか着工できないことも考えられます。
契約したもののなかなか着工できなかったり、完成予想の時期から大幅に遅くなってしまったりというトラブルも多くなるかもしれません。
実際に消費税が5%から8%に上がる際の駆け込み需要でそのような状態が数ヶ月続いたようです。
ただ、政府は駆け込み需要とその反動を避けるために様々な優遇措置を出していますので、消費税が10%になってからゆっくりと検討してリフォームするという手もあります。
「消費税が上がってリフォームしてもこれだけお得!」のブログはこちら
https://ameblo.jp/kudo-kensetsu/entry-12443793494.html
イヤイヤ消費税が上がるまでになんとかならないの?という方は、できるだけお早めにお声掛けください。
ご相談はどうぞお気軽に!
では、今日もよい一日を!!
佐伯とともに54年「健康と幸せを運ぶ工務店」