こんにちは
「健康と幸せを運ぶ工務店」の社長工藤です。
今日も元気にやってますか?
昨日はリフォームのご相談で同じようなものが3件立て続けにありました。
高齢者リフォームに対する補助金(助成金)についてのお問い合わせです。
現在佐伯市(大分県)では、高齢者に対する住宅リフォームについて、次のような補助金または助成金の制度があります。
1.佐伯市在宅高齢者住宅改造助成金
2.住宅リフォーム補助金(高齢者バリアフリー型)
3.介護保険による住宅改修支援
3の介護保険による住宅改修については以前このブログで詳しく書いていますのでそちらをご覧ください。
https://ameblo.jp/kudo-kensetsu/entry-12377826575.html
1の佐伯市在宅高齢者住宅改造助成金についてお話します。
ざっくりいうと、高齢者の住宅をバリアフリー改修工事する際、最大40万円を助成するというものです。
ただし、様々な規制や条件があります。
対象者は次の通りです。
(1)本市に住所を有し、かつ、在宅者であること。
(2)介護保険の要介護認定において、要支援若しくは要介護と認定された在宅の高齢者がいる世帯
又は住宅改造が必要と認められる在宅の75歳以上の高齢者がいる世帯
若しくは在宅の高齢者がいる高齢者のみの世帯であること。
(3)その属する世帯の生計中心者の前年の所得金額が200万円未満であること。
(4)年齢がおおむね65歳以上であること。
(介護者が高齢又は虚弱のため介護に困難がある場合にあっては60歳以上)
(5)在宅高齢者及び在宅高齢者と同居する者が、市税を完納していること。
対象の工事としては、次のものです。
助成を受ける在宅高齢者本人が日常使うもので、介護保険の住宅改修費の給付対象(上記URLを参照)となる工事に準ずる工事
(1)過去にこの告示による助成制度の適用を受けていない住宅における工事に要する費用が30万円以下の工事(以下「自立支援小規模改造工事」という。)
(2)自立支援小規模改造工事以外の工事(以下「一般住宅改造工事」という。)
そして、助成を受ける要件として
(1)助成対象工事が在宅高齢者にとって真に必要であると認められること。
(2)助成対象工事の対象となる住宅について、過去にこの告示による助成制度(一般住宅改造工事に係る助成に限る。)の適用を受けたことがないこと。
(3)原則として、増築を伴わないこと。
(4)公営住宅でないこと。
(5)介護保険における住宅改修の給付の対象となる改造がある場合には、その給付を受けること。
必要な書類としては以下のものがあります
(1)在宅高齢者住宅改造助成金交付申請書
(2)改造工事見積書
(2)改造箇所の見取図及び写真
(4)所有者の承諾書(工事を行おうとする家屋が助成対象者の所有でないときに限る。)
助成額は、自立支援小規模改造工事のバリアフリーの場合は最大30万円、一般工事の場合は最大60万円のうち、生活保護世帯の場合は全額、その他世帯については2/3です。
つまり、一般的には、60万円を超える工事の場合には40万円が助成されるということになります。
ここで気を付けなければならないのは、交付申請期間が決まっているということです。
例年5月の連休が終わったあたりに交付申請があり、交付の決定は8月の旧盆後あたりになります。
そして、予算が決まっているので、交付の数に限度があるということも気を付けなければなりません。
審査としては、優先度・緊急度が高い案件を優先しますので、それも考慮の上ご検討ください。
ちなみに、弊社でこの助成金を受ける工事で一番多いのがタイルのお風呂をシステムバスに取り替えて段差を解消し、手すりや滑りにくくい床への対応の工事です。
もちろん、手すりを取り付けたり、和式トイレを様式にするなどの工事でもOKです。
詳しくは、佐伯市高齢者福祉課か弊社までお問い合わせください。
では、今日もよい一日を!!
佐伯とともに54年「健康と幸せを運ぶ工務店」