むつ市では、住宅の省エネ改修に伴う減額措置がとられています。
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に
一定の省エネ改修が行われた住宅については、翌年度分の税額が3分の1
減額されます。(120平方メートル分までを限度とする。)
【 要 件 】
・平成20年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除きます。)であること。
・次の工事費用が30万円以上であること。
ア 窓の改修工事(必須)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限ります。)
※ ア~エまでの工事が、現行の省エネ基準に新たに適合した改修工事であること。
【 減 額 を 受 け る た め の 手 続 き 】
納税者は、改修後3ヶ月以内に工事内容等を確認できる
次の書類を添付して申告してください。
【 添 付 書 類 】
・熱損失防止改修工事証明書
・納税義務者の住民票の写し
・省エネ改修の内容や費用を証する書類
(工事明細書、改修前後の書類、領収書等)
※ 新築住宅又は耐震改修工事等の減額措置を受けている期間中は
適用されません。
※ 証明書は、建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関が発行します。
※ 必用により市役所職員が現地確認を行うこともあります。
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