むつ市では住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置がとられています。
平成19年1月1日以前に建てられた住宅について
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に
一定のバリアフリー改修工事を行った場合
翌年度分の固定資産税額の3分の1を減額します。
【 要 件 】
1.平成19年1月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)であること。
(併用住宅にあっては、居住部分の床面積が延べ床面積の
2分の1以上であること。)
2.次のいずれかの方が居住していること
ア 65歳以上の方
イ 介護保険で要介護認定または要支援認定を受けている方
ウ 障害のある方
3. 次に該当する工事で、補助金等を除く自己負担額が30万円以上であること。
ア 廊下の拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ トイレの改良
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消
キ 引き戸への取り替え
ク 床表面の滑り止め化
【 減 額 さ れ る 税 額 】
改修工事の完了した翌年度分の1戸あたり床面積100平方メートル相当分までの
固定資産税額の3分の1が減額されます。
【 減 額 を 受 け る た め の 手 続 き 】
工事完了後3ヶ月以内に、工事内容等を確認できる次の書類を添付して
申告してください。
【 添 付 書 類 】
・納税義務者・・・住民票の写し
・居住者要件に応じた書類
ア 65歳以上の方・・・住民票の写し
イ 介護保険で要介護認定、要支援認定を受けている方
・・・介護保険の被保険者証
ウ 障害のある方・・・障害があることを証明する書類
・工事関係書類
ア 改修工事に関わる明細書(工事の内容及び費用を確認することができるもの)
イ 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
ウ 工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
※ 新築住宅の軽減措置又は耐震改修工事の減額措置を受けている期間中は
適用されません。
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