むつ市では、住宅の耐震改修に伴う減額措置がとられています。
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について
現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修を行った場合
固定資産税額の2分の1を減額します。
【 要 件 】
1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
2.現行の耐震基準に適合した工事であること。
3.工事費用が1戸あたり30万円以上であること。
【 減 額 す る 期 間 】
・平成18年~平成21年までの改修 3年間
・平成22年~平成24年までの改修 2年間
・平成25年~平成27年までの改修 1年間
【 減 税 さ れ る 税 額 】
改修工事の完了した翌年度分から、1戸あたり床面積120平方メートル
相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます。
【 減 額 を 受 け る た め の 手 続 き 】
工事完了後3ヶ月以内に、現行の耐震基準に適合した工事である
旨の証明書及び耐震改修に要した費用を証する書類(工事費領収書等)を
添付し、申告してください。
※証明書は、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行します。
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