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住宅の耐震改修に伴う減額措置

むつ市では、住宅の耐震改修に伴う減額措置がとられています。

 

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について

現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修を行った場合

固定資産税額の2分の1を減額します。

 

【 要 件 】

1.昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。

2.現行の耐震基準に適合した工事であること。

3.工事費用が1戸あたり30万円以上であること。

 

【 減 額 す る 期 間 】

・平成18年~平成21年までの改修 3年間

・平成22年~平成24年までの改修 2年間

・平成25年~平成27年までの改修 1年間

 

【 減 税 さ れ る 税 額 】

改修工事の完了した翌年度分から、1戸あたり床面積120平方メートル

相当分までの固定資産税額の2分の1が減額されます。

 

【 減 額 を 受 け る た め の 手 続 き 】

工事完了後3ヶ月以内に、現行の耐震基準に適合した工事である

旨の証明書及び耐震改修に要した費用を証する書類(工事費領収書等)を

添付し、申告してください。

 

※証明書は、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関が発行します。

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