また、よくある質問が
「通勤に該当するのか?しないのか?」ということです。
例えば・・・
「終業後の社内サークル活動後、帰宅途中のケガ、会社行事の飲み会の後
帰宅途中のケガ」などです。
この場合、終業後すぐに帰宅していない状況ですが、
会社関係の行事なので通勤として認められそうな気がしますが
これは通勤災害になるか、ならないかは以下で決まります。
それは、業務命令か、残業代等が支払われるか否か、強制参加か
などがポイントとなっていくのです。
社員同士の単なる親睦では、その後の通勤災害は認められないでしょう。
~ E N D ~
一覧へ戻る