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ちょっとだけお役立ち情報

では、前回のつづきをお話したいと思います。

この違いは一体、どこにあるのかというと・・・

「人の通行が自由に認められている場所か否か」ということだそうです。

 

これは「マンション等の集合住宅・・・自宅のドアを出たところから」

「一戸建・・・敷地を出たところから」法的な「通勤」という概念が始まるということです。

このように労災保険は仕事中のケガなどだけでなく、通勤途中のケガなどの

治療費をカバーする制度です。

 

通勤については法的な定義が定められており

「住居から就業場所への移動」 「合理的な経路及び方法により行う」 となっています。

 

まっすぐ家に帰る途中に事故にあったら、通勤災害として労災保険の適用と

なります。

しかし、帰りに食事(業務外)に行き、その帰り道での事故は労災の対象とは

ならないのです。

なぜなら・・・通勤災害の対象とならない行為も法的に決まっているからです。

 

〇逸脱・・・通勤経路から外れること

→ 例:アフター5に友人と、通勤では通らない場所で食事の約束をし

     通勤経路を外れる。

 

〇中断・・・通勤経路の途中でストップすること

→ 例:通勤経路で途中下車し、居酒屋で一杯飲んでいる

といいます。通常、通勤経路から逸脱したり、中断したら、労災の適用はありません。

 

ただし、逸脱や中断が日常品購入、病院への通院、家族の介護のため等であれば

通勤に該当し、通常の経路の範囲内で起こった事故等には労災が適用されます。

 

通勤経路を外れて買い物をしたり、寄り道などをしているときなど

逸脱や中断をしている最中での事故には適用されません。

 

また、よくある質問が

「通勤に該当するのか?しないのか?」ということです。

 

こちらは、また次回にご紹介したいと思います。

 

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