では、前回のつづきをお話したいと思います。
この違いは一体、どこにあるのかというと・・・
「人の通行が自由に認められている場所か否か」ということだそうです。
これは「マンション等の集合住宅・・・自宅のドアを出たところから」
「一戸建・・・敷地を出たところから」法的な「通勤」という概念が始まるということです。
このように労災保険は仕事中のケガなどだけでなく、通勤途中のケガなどの
治療費をカバーする制度です。
通勤については法的な定義が定められており
「住居から就業場所への移動」 「合理的な経路及び方法により行う」 となっています。
まっすぐ家に帰る途中に事故にあったら、通勤災害として労災保険の適用と
なります。
しかし、帰りに食事(業務外)に行き、その帰り道での事故は労災の対象とは
ならないのです。
なぜなら・・・通勤災害の対象とならない行為も法的に決まっているからです。
〇逸脱・・・通勤経路から外れること
→ 例:アフター5に友人と、通勤では通らない場所で食事の約束をし
通勤経路を外れる。
〇中断・・・通勤経路の途中でストップすること
→ 例:通勤経路で途中下車し、居酒屋で一杯飲んでいる
といいます。通常、通勤経路から逸脱したり、中断したら、労災の適用はありません。
ただし、逸脱や中断が日常品購入、病院への通院、家族の介護のため等であれば
通勤に該当し、通常の経路の範囲内で起こった事故等には労災が適用されます。
通勤経路を外れて買い物をしたり、寄り道などをしているときなど
逸脱や中断をしている最中での事故には適用されません。
また、よくある質問が
「通勤に該当するのか?しないのか?」ということです。
こちらは、また次回にご紹介したいと思います。
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