去年研修へ出掛けた際、車での移動中・・・
このトンネルが崩れたら・・・とあの話題になり、そこから労災はどこまで利くのか。
という話題で盛り上がりました。
あれから~かれこれ~半年?経過した頃に
社内での回覧板の中に挟まれてきた情報誌に役立つ情報が・・・
目に留まりました。
そこで意外と知られていない通勤災害、労災になる場合、ならない場合が
掲載されておりましたので、今回はそれを抜粋してご紹介したいと思います!!
「雪の日に自宅マンション5階の部屋を出たところ、足を滑らせて転倒、
負傷してしまいました。この場合は通勤災害として労災保険がおりますか?」
↓
答えは・・・
この場合は通勤災害として労災保険の対象となるので、
自己負担なく治療することができます。
しか~し、この方の自宅が一戸建で玄関を出たエントランスで滑って転んだとしても、
敷地内の場合は労災保険の対象になりません・・・。
だから、この場合は健康保険で治療することになります。
では、このような違いは一体どこにあるのでしょうか?
みなさんは、どこだと思いますか?
詳しくは次回、つづきをお話します。
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