顧客満足度アンケート 2018 全国 NO,2
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#滋賀県米原市#岐阜県関ヶ原町#垂井町#大垣市#上石津町#養老町
#リフォーム#新築#岡島ハウス産業
住宅事業部の渡邊です。
本日4月1日新年度が始まり
新しいスタートを切る方も多くいるのではないでしょうか?
岡島ハウス産業にもまた新たに仲間が加わり
本日はオリエンテーションの予定です(^^)/
その様子はまた後日...
さて、令和2年4月1日より新しく変わるものがもう一つ...
それは...
民法です!
民法って何?という方の為に少しだけ...
例えばリフォーム工事をお願いして
契約の内容と実際の材料が違っていた、
注文した設備の品番が違っていた...など
ということがあるとせっかくのリフォームも台無しになってしまいますよね。
こんな時、お客様を守ってくれる法律が民法です。
先日、私たちもLIXILの担当の方よりこの民法改正の
内容をレクチャーして頂きました。
今までの「瑕疵(かし)担保責任」が「契約不適合責任」という
少しだけわかりやすい言葉に変わり、
注文者(お客様)と請負人(私たち工務店など)の責任の内容が変わります。
これまでの民法のリフォームにおける「瑕疵」とは、
工事の結果が契約の内容と違っていた、通常期待する品質、
性能が備わっていなかったという事や
防水工事をしたのに雨漏りがする、
耐震工事をしたのに一定の基準を満たさないなどの構造上の欠陥など
注文した人が予期するような状態や性質が欠けている状態です。
今回の民法改正ではこの「瑕疵」という言葉はなくなり、
「契約不適合」という言葉に変わります。
注文した材質と違う床材が貼られた、
設備の色が違ったなど欠陥ではないが、
社会常識の範囲内で「注文者の期待した工事」とは違う結果になった場合、
私たち工務店は「契約不適合責任」を負います。
「契約不適合責任」は契約した内容と適合していない工事に
責任が生じるということです。
ちょっと難しい話になりましたが、
私たち工務店はお客様との工事内容・材料の確認を行い
お客様により安心・安全な住まいづくりのお手伝いを行う必要があります。
これはLIXILリフォームショップ岡島ハウス産業だけではなく
他の業者さんも同じです。
私たちもよりお客様にご納得頂きながら
ご提案が出来る様努めてまいります!
より良い住まいづくりのパートナー候補の一つに
私たちも加えて頂けますと幸いです。