LIXILリフォームショップライファ脇町

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今回のテーマは今問題の空き家対策の話です。

以前にも取り上げましたが、近年、空き家問題がますます加速しています。

私たちの地域も例外ではなく 特に、過疎化が進む四国では、深刻な現状になりつつあります。 私の家の周辺にもかなりの数の空き家を目にします。 先月も、都会に住む友人から空き家の処分に関して相談がありました。 親が住んでいた家が老朽化して帰るあてもないので、解体してほしいとの相談でした。 親がなくなり相続した家をそのままにしているケースがまさに空き家問題なのです。

今、日本全国で800万戸以上の空き家があると言われています。 私たちが相談を受ける場合、やはり老朽化した家をリフォームしたいとの相談が一番多いのですが、 最近、解体や管理の相談が増えてきています。 実際、空き家になると様々なリスクがでてきます。 まず、空き家を放置したまま、場合によっては10年近くそのままの状態の家も多くあります。 この場合、第三者が盗難目的で不法侵入したり、放火、倒壊のリスクも発生します。 そうなると、空き家の問題はその所有者だけでなく、その地域の問題にもなりえます。 そのため、国も空き家問題に本格的に対策を立て始めました。

平成26年に空き家等対策の推進に関する特別処置法(空き家対策法)が成立しました。 この対策法で一番大きな影響があるのは空き家の処分を第三者が出来るという点と、固定資産税の特別対象から除外させるケースが出 てくる点です。 災害のリスクのある古い建物は、行政からの指導や勧告を受けても対応しない場合、強制発動が可能になりました。 また、このような場合、これまで、土地の上に建物があると固定資産税の軽減優遇がなくなり、負担額が上がってしまいます。 つまり管理が面倒だと言って、空き家をそのまま放置しておくと、行政指導を受け、強制発動や固定資産優遇もなくなりますよということです。 これを受け行政でも空き家バンク等、空き家に関する相談窓口を設ける市町村が増えてきました。

ただ、空き家の管理修繕にしても、売却にしても、解体にしても、最終的には本人の決断とある程度の費用がかかることを認識した上で相談を受け なければなりません。 行政は相談や紹介はしてくれますが、あくまで最終的な交渉や契約等に関しては 本人の責任において行われます。

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