兵庫県 姫路市T様邸 2017年9月18日
境界部分の塀の設置工事をおこないました。
LIXILリフォームショップモリシタ・アット・リフォーム
皆様、通称「ブロック塀」の設置基準をご存じでしょうか? 安易に何となく造られてはいないでしょうか? 法令では、建築基準法施工令 第3章 構造強度 第4節の2 補強コンクリートブロック造 第62条の8 塀 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。 ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 高さは、2.2m以下とすること。 二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。 三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。 四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。 五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で、基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。 六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。 ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。 七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。 ブロック塀の構造は安全になるよう決められています。 一般的な主な内容は、特殊なものを除き、崖部分の土を支える擁壁(ようへき)には出来ません。 高さ6段(1.2m)を超える場合、3.4m毎に控えが必要になります。 高さや厚み、鉄筋の配置も決まっています。 基礎は決められた形状の鉄筋コンクリート構造が必要です。 昨今は、写真のようにデザイン性のある化粧ブロック・フェンスもありますので、いろいろお選び頂けます。
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担当者コメント
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皆様、通称「ブロック塀」の設置基準をご存じでしょうか? 安易に何となく造られてはいないでしょうか? 法令では、建築基準法施工令 第3章 構造強度 第4節の2 補強コンクリートブロック造 第62条の8 塀 補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号(高さ1.2m以下の塀にあつては、第五号及び第七号を除く。)に定めるところによらなければならない。 ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合においては、この限りでない。 一 高さは、2.2m以下とすること。 二 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀にあつては、10cm)以上とすること。 三 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋を配置すること。 四 壁内には、径9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置すること。 五 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で、基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けること。 六 第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着すること。 ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。 七 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは30cm以上とすること。 ブロック塀の構造は安全になるよう決められています。 一般的な主な内容は、特殊なものを除き、崖部分の土を支える擁壁(ようへき)には出来ません。 高さ6段(1.2m)を超える場合、3.4m毎に控えが必要になります。 高さや厚み、鉄筋の配置も決まっています。 基礎は決められた形状の鉄筋コンクリート構造が必要です。 昨今は、写真のようにデザイン性のある化粧ブロック・フェンスもありますので、いろいろお選び頂けます。