石綿障害予防規則の改正によって、建築物の解体等の工事を行う際に事前調査が
必要となりました
【事前調査とは】
事業者は、建築物、工作物又は鋼製の船舶の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため、あらかじめ、当該建築物、工作物又は船舶(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。)について、石綿等の使用の有無を調査(以下「事前調査」という。)しなければなりません(石綿則第3条)。
このように石綿則にて定められています。
【令和5年10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者による事前調査を行う必要があります】
事前調査には
建築物石綿含有建材調査者講習を受講し、修了したもの【建築物石綿含有建材調査者】の資格が必要です
リフォーム工事では、お施主様はもちろんのこと、工事に携わる全ての人や
近隣様の安全に配慮し施工をしていかなければなりません
今まで以上に思いやりのある、施工を心掛けて取り組んでまいります
LIXILリフォームショップ明成建設工業センター北店では各スタッフが
調査者資格を取得し現地調査、施工を行っております
リフォームのご相談はぜひLIXILリフォームショップ明成建設工業センター北店までお気軽にご連絡ください
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