とちぎリフォームです。
確定申告の季節ということで2月15日のブログで住宅特定改修特別税額控除をご紹介しました。
また、2月21日のブログで被災された方への控除についてもご紹介いたしました。
21日のブログの関連事項として、本日は「災害減免法」に定める税金の軽減免除をご紹介いたします。
またまた国税庁のHPからの引用となりますが、「災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金などにより補てんされる金額を除きます。)がその時価の2分の1以上で、かつ、災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下のときにおいて、その災害による損失額について雑損控除の適用を受けない場合は、災害減免法によりその年の所得税が次のように軽減されるか又は免除されます」とのことです。
雑損控除の適用を受けない場合?どゆこと?
というわけでまたパソコンに向かっています。
グーグル先生にいろいろ聞いてみました。
税金のことですから、二重に控除・免除を受けることはできません。
ですが、【災害により住宅や家財などに損害を受けた方は、確定申告 において ① 「所得税法」に定める雑損控除の方法 、②「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法の どちらか有利な方法で 所得税及び復興特別所得税の軽減又は免除を受けられる場合があります 。】ということですので、
被害状況、補償内容等比較検討したうえで、被災者にとって有利な方が選べるということになります。
こちらは国税庁にあった「災害により被害を受け取られた方へ」というリーフレットになります。
このリーフレットに①と②の比較対象表がありました。
所得金額によってどちらを選ばれたほうがより有利なのか、
確定申告までまだ時間がありますので税務署にご相談がよろしいかと思います。
源泉徴収票や税金の通知書など参考にすると大まかな金額がわかるかもしれません。
ただ、忘れてはいけないのが「自分でしっかり手続きをする」ということです。
年末調整のように、必要な書類を出して会社に任せておけばOKということはありませんのでお気をつけください。
↑ 応急修理制度ですっかりきれいになった和室。
↓ 水害直後。慌てて畳を上げ、床板を水洗いしたところです。