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被災された方への控除について

とちぎリフォームです。

最近は通勤の間、ラジオを聴くようになりました。

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昨日帰り道に何気にラジオを流していたところ「被災された場合の雑損控除について」話していました。

運転しながらの聞き流しですし、残念ながら家に到着してしまい

帰宅後は家族の夕飯の支度や洗濯に追われる身。そのまま聞き続けるわけにもいかず

「雑損控除」「三年繰り越し」「確定申告」と気になるワードだけを頭に叩き込み、

本日パソコンに向かってみるのでした。

国税庁のHPからの引用になりますが、「災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。」とのこと。

(差引損失額)-(総所得金額等)×10%あるいは(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 のどちらか多いほうが控除されるということですが、損失額が大きすぎてその年の所得金額から控除しきれない時は翌年以降3年間を限度に控除してくれるというものです。

収入や被害状況などによって違いがでてくることですので、確定申告が始まる前に税務署に相談に行かれるとよいかと思います。

り災証明や、保険の有無などによっても条件が異なってくると思います。

今回の水害に関わる資料はお持ちいただくほうが相談しやすいかとも思います。

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サラリーマンの方には普段あまりなじみのない確定申告ですが、今年は会社の年末調整だけでなく確定申告をすることで還付があるかもしれません。

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※追記...佐野市のHPに(終わってしまいましたが)相談会のお知らせがありそちらが大変わかりやすく記載されておりました。

また、相談票が掲載されていましたのでそちらが事前相談の際に、参考になるかと思います。

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