大気汚染防止法が改正され、2023年10月1日以降に着工する建築物の解体・改修工事は
有資格者がアスベスト(石綿)の有無の事前調査をすることが義務付けられ、その事前調査は施工者が実施します。
先日、神野工務店の社員3名が石綿含有建材調査者の講習を受けに行きました。
石綿含有発見のポイントやよくある場所、製造年数から予想する方法など様々な知識を身に付け、認定試験も合格しました!
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有資格者がアスベスト(石綿)の有無の事前調査をすることが義務付けられ、その事前調査は施工者が実施します。
先日、神野工務店の社員3名が石綿含有建材調査者の講習を受けに行きました。
石綿含有発見のポイントやよくある場所、製造年数から予想する方法など様々な知識を身に付け、認定試験も合格しました!
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